
【2026年9月】整骨院でGoogle口コミを増やす方法|柔整の広告ガイドラインの範囲でできる依頼と、自院サイトへの載せ方
この記事の監修者

リードクリエーション株式会社
代表取締役社長 兼 Webコンサルタント
新宮 秀也
バリューコマース国内報酬月間ランキングで1位を獲得した実績を背景に、専門的なSEO会社を設立。
理論だけでなく、実践を基にした効果的なSEO戦略を提供するのが強みです。
主力としては、地域をターゲットとした店舗向けの検索順位向上や、洗練されたWEBメディアの構築を得意としています。

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整骨院でGoogle口コミが増えない原因は、やり方を知らないことだけではありません。どこまで患者さんに頼んでよいのかが分からず、声をかける手前で止まっている院が少なくないと感じています。
整骨院や接骨院は、柔道整復師が柔道整復の業務を行う施術所です。飲食店や美容室と違い、柔道整復師法と、令和7年2月18日の「あはき・柔整広告ガイドライン」(厚生労働省)が正面から関わります。この記事では公式資料で確認できた範囲だけを示し、保険の負傷と自費で声のかけ方をどう分けるか、避けたい依頼、集まった口コミの載せ方を整理します。
整骨院の口コミの頼み方が、ほかの業種と違う理由
先に押さえたい決まりごとが2つあります。広告できる事項そのものを限っている柔道整復師法と、体験談や手記の扱いを示したあはき・柔整広告ガイドライン(以下、指針)です。
柔道整復師法が広告できる事項を限っている
柔道整復師法第24条第1項は、柔道整復の業務または施術所に関して、何人も、次の4つを除くほか広告をしてはならないと定めています。第1号は柔道整復師である旨と氏名および住所、第2号は施術所の名称、電話番号および所在の場所、ほかに施術日または施術時間、厚生労働大臣が指定する事項です。
同条第2項は、このうち第1号と第2号を広告する場合も、その内容が技能、施術方法、経歴に関する事項にわたってはならないとしています。指針は、この規定により施術者の技能、施術方法または経歴に関する広告は一切認められないとしています。
指定する事項は、平成11年3月29日の厚生省告示第70号で7つとされています。ほねつぎ(または接骨)、開設の届出をした旨、医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請は、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)、予約、休日または夜間、出張による施術、駐車設備です。つまり、口コミや患者さんの声そのものは、広告できる事項として挙げられていません。
指針は「依頼に基づく手記」かどうかで扱いを分けている
指針は、広告に当たるかどうかを3つの要件で判断します。誘引性(利用者を施術所等に誘引する意図がある)、特定性(施術者の氏名または施術所等の名称が特定できる)、認知性(一般人が認知できる状態にある)をいずれも満たす場合です。
そのうえで指針は、利用者が施術所の依頼によらず自発的に作成した体験手記等は、誘引性を満たさないものとして取り扱います。一方、施術所からの依頼に基づく手記や、金銭等の謝礼を受けている、またはその約束がある場合は誘引性を有すると判断し、広告として扱います。体験談や手記は広告可能な事項ではないため、広告に該当すると広告できない、という整理です。
指針はGoogle口コミを名指ししているわけではありません。ただ、Google口コミも患者さんが自分の意思で投稿するものですから、この考え方に照らすと依頼の仕方で扱いが変わりうる、というのがこの記事の読み方です。
口コミが増え始める前に、整えておく3つのこと
声をかける前に、投稿まで届く道を作っておきます。当社が相談を受ける範囲では、ここが整わないまま依頼を増やしても件数につながりません。
1.Googleビジネスプロフィールの基本情報を漏れなく埋めます。所在地、電話番号、施術日と施術時間、駐車設備の有無など、来院前に確かめたい項目を空欄にしません。
2.院内と施術の様子が伝わる写真を出します。当社では、基本情報と写真は土台にすぎず、他院と差がつくのはGoogle口コミだと考えています。
3.口コミの投稿リンクを先に作り、渡し方を決めます。受付のカードや会計後の案内に載せておけば、投稿の手順を口頭で説明せずに渡せます。書くかどうかも、いつ書くかも患者さんに委ねます。
依頼の手順そのものは、口コミ獲得の方法12選で業種を問わない形でまとめています。

保険の負傷で来た方と、自費で来た方では声のかけ方を分ける
整骨院には、保険の対象になる負傷で来る方と、対象にならない症状で来る方が混在します。厚生労働省は、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲および捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合が保険の対象で、単なる肩こりや筋肉疲労などは対象にならないとしています。
保険の対象になる負傷で来た方
痛みが引いた、動かせる範囲が戻ったといった節目で、患者さん自身が変化を口にしたときが声をかけやすい場面です。なお、骨折および脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要とされています。この説明を、口コミの依頼と同じ場面に混ぜないようにします。
保険の対象にならない症状で自費の施術を受けた方
自費で通う方は、施術の内容や院の雰囲気について感じたことがはっきりしており、率直な感想をお願いしやすい相手です。ここでも良い評価をお願いするのではなく、感じたことをそのまま書いてもらう形にとどめます。
保険が使えるかどうかを、口コミの材料にしない
保険の適用は負傷の種類で決まります。これを口コミの材料として持ち出す形は、Googleの公式ページに例示はないものの、次に挙げる「引き換え」の依頼に近づきかねない、というのがこの記事の読み方です。
整骨院が避けたい口コミの依頼の仕方
依頼の仕方には、Googleのクチコミポリシーが禁止する行為と、指針の側で扱いが変わる行為があります。別々の決まりごとですが、謝礼を伴う依頼のように両方に関わるものもあります。
Googleのクチコミポリシーで禁止されていること
Googleはマップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシーの「評価の操作」で、販売者側に次の行為を禁止しています(2026年9月24日確認)。
- その場で評価を残したりクチコミを書いたりすることを要求または強要する行為。
- 特定のコンテンツを含めるよう依頼すること。
- 否定的なクチコミの投稿を妨げたり禁止したり、肯定的なクチコミを選択的に募ったりする行為。
- インセンティブ(金銭的報酬、割引、無料の商品やサービスなど)と引き換えに依頼する行為。
- 一定数のクチコミを募るようスタッフに要求すること。
- スタッフを特定するコンテンツなど、具体的なコンテンツを含むクチコミを募るようスタッフに要求すること。
同じページは、インセンティブを提供したり評価や内容に影響を与えようとしたりせずに、実体験に基づくコンテンツの投稿を募ったり促したりする行為は許可されると明記しています。頼むこと自体が禁止されているわけではありません。割引と引き換えにする形を避ける理由は、Google口コミを割引キャンペーンで集めるのは違反で扱っています。
謝礼を渡す形の依頼は、指針の側でも扱いが変わる
指針は、金銭等の謝礼を受けている、またはその約束がある体験手記等を広告として扱うとしています。謝礼を伴う依頼は両方に関わるため、整骨院では特に避けたい形です。
公式の禁止ではないものの、当社として勧めない頼み方
写真を付けて投稿するよう頼むこと、口コミを多く集めたスタッフを表彰することは、Googleの公式ページに禁止の例として挙げられていません。ただ、前者は「特定のコンテンツを含めるよう依頼すること」に近づき、後者は件数目的の依頼を生みやすいため、当社は勧めません。
スマホでは、表を1行ずつ縦に並べて見られます。
| 決まりごと | 公式に確認できた内容 | 個別の確認が必要な内容 |
|---|---|---|
| 柔道整復師法第24条と告示第70号 | 広告できる事項が限られる。指針は技能、施術方法、経歴の広告は一切認められないとする。指定事項は7つ。 | 店舗名の表記と第24条の関係についての公式見解。 |
| あはき・柔整広告ガイドライン | 自発的な体験手記等は誘引性を満たさない。依頼や謝礼に基づくものは広告として扱う。ウェブサイト等に掲載すべきでない内容がある。 | Google口コミへの当てはめ。保健所ごとの運用と指導の実際。 |
| Googleのクチコミポリシー | その場での要求や強要、内容の指定、否定的な口コミの妨害、肯定的な口コミの選択的な募集、インセンティブとの引き換え、スタッフへの件数の要求を禁止。 | 写真付きの投稿の依頼、件数での表彰の可否。公式ページに例示がない。 |
集まった口コミを自院サイトやSNSに載せるときの線引き
集めた口コミの使い方は、集め方とは別の論点です。指針は、施術所等のウェブサイト等は閲覧者が自ら検索して閲覧するため認知性を満たさないとして、原則は広告と見なさないとしています。ただし、バナー広告等やSNSでの書き込み等は、3つの要件をいずれも満たせば広告として取り扱うとしています。
そのうえで指針は、ウェブサイト等に掲載すべきでない内容を挙げています。集まったGoogle口コミを自院サイトやSNSに転載する行為がこれに当たりうる、というのがこの記事の読み方です。
便益を与えるような感想だけを選んで強調しない
指針は、施術者または施術所等にとって便益を与えるような感想等のみを意図的に取捨選択し掲載するなどして強調することを挙げています。星5の口コミだけを並べたページは、この記述に近づきます。
謝礼で誘導した感想を載せない
利用者に謝礼を支払うなどして便益となるような感想等のみが出されるように誘導し、その結果を掲載することも挙げられています。依頼の段階で謝礼を避けていれば、ここは自然に守られます。
「口コミサイトで1位」のような表現を使わない
指針は、「口コミサイトで1位を獲得」「全国優良〇〇院」といった優良誤認のおそれがある表現を挙げています。また、「〇〇%の満足度」「改善率〇%以上」「たった1回で効果を実感」などは、虚偽広告として取り扱うべき表現の例とされています。

「整骨院」という名称について、いま分かっていること
確認できていないのは、柔道整復師の施術所という実態ではなく、「整骨院」という名称を広告に使ってよいかどうかです。断定できないため、確認できた事実だけを並べます。
指針が示す広告可能な名称の例は、「〇〇接骨院・鍼灸院」のように「接骨院」で書かれています。指針の本文をPDFで検索した範囲では、「整骨院」「整骨」という語は見当たりませんでした(2026年9月24日確認)。
一方、令和6年7月12日の第11回柔道整復師等の広告に関する検討会の資料3は、「整骨」を告示に規定されていない事項と整理し、指針での取扱いを論点として示しました。日本柔道整復師会からは、会員の15,460施術所のうち6,631施術所(42.9%)が「整骨院」であるという意見も出ています。ただし、これは検討会に出された資料であり、確定した規制ではありません。
さらに、厚生労働省の療養費のページは「整骨院や接骨院で」と書いており、同じ省の文書でも用語の扱いが異なります。
以上から、「整骨院という名称は使えない」「問題ない」のどちらも、この記事では申し上げられません。指導は都道府県、保健所および権限委譲を受けた市町村等が行うとされています。看板や店舗名の表記に迷う場合は、開業地の窓口に確認してください。
届いた口コミへの返信と、複数院で続けるための見える化
口コミは集めて終わりではありません。返信までを含めて運用になります。
良い口コミにも星1の口コミにも、1件ずつ返信する
当社では、口コミ1件ずつへの返信を重視しています。良い口コミだけでなく星1のような厳しい口コミにも対応するのは、その対応の仕方を、これから院を選ぶユーザーも見ているためです。
返信の文面の作り方はGoogle口コミの返信方法と返信例に、AI検索との関わりはGoogle口コミはAI検索にどう影響する?にまとめています。
複数院では「誰がいつ何件依頼したか」が見えないと続かない
複数の院を運営している場合、別の壁が出てきます。本部が「口コミを集めて」と伝えても現場が動かないことがあり、「やっています」と言われても確かめるのが難しい、という相談を当社は受けています。これは複数院の場合の話で、整骨院全体の傾向として確かめられたものではありません。

当社(リードクリエーション)が提供する関連サービスに、店舗ビジネス向けのAIO対策プラットフォーム「HIIDEL(ヒイデル)」があります。公式サイトによると、NFCタッチでの口コミ獲得、AIによる返信文の下書き、口コミの分析、Google連携、AI検索での見え方の計測ができます。誰がいつ依頼し、どんな評価の口コミが届いたかを見える形にする考え方です。
まとめ
公式に確認できたのは、柔道整復師法が広告できる事項を限っていること、指針が自発的な体験手記等と依頼や謝礼に基づくものを分けていること、ウェブサイト等に掲載すべきでない内容、Googleの禁止事項です。確認できていないのは、「整骨院」という名称の行政の取扱い、店舗名と第24条の関係、保健所ごとの運用で、この3点は開業地の窓口にご確認ください。
まずは、自院がGoogleとAI検索でどう見えているかを確かめるところから始めてください。HIIDELのMEO・AI検索 無料診断では、ChatGPTとGeminiに実際に尋ねたうえで、Google、口コミ、Webサイトまで20項目以上を採点します。公式サイトには、無料であること、契約の義務はないこと、無料診断は1回まで利用できることが書かれています。



































